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社会保険料の免除くらしデータナビ

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産休・育休のあいだ、健康保険と厚生年金の保険料は本人分も会社分も免除されます。免除になるかどうかは月ごとに決まります。

免除になる月

例

育休の期間免除になる月
4月10日〜5月7日(28日)4月(月末に休業中)。5月は月末に復帰していて、5月中の育休は7日なので対象外
4月25日〜5月1日(7日)4月(月末に休業中)
6月1日〜6月20日(20日)6月(同じ月に14日以上)
6月10日〜6月20日(11日)なし
5月20日〜6月15日(27日)5月(月末に休業中)。6月は前の月から続く育休なので14日ルールは使えず、対象外

免除になった期間も、将来の年金は「払ったもの」として計算されます。休業中も住民税はかかる(前の年の収入にかかる)ので、払い方を会社に確認しておきましょう。

夫婦の育休の予定から、免除になる月と、何月にいくら入るかをまとめて出すなら 産休・育休のお金カレンダー へ。

出典:厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」「令和8年8月1日から支給限度額が変わります」、全国健康保険協会「出産手当金について」、日本年金機構「育児休業等期間中の社会保険料免除」、こども家庭庁「児童手当制度のご案内」をもとに当サイトが整理・加工。金額は目安で、公式の情報ではありません。

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