産休・育休のあいだ、健康保険と厚生年金の保険料は本人分も会社分も免除されます。免除になるかどうかは月ごとに決まります。
免除になる月
- 月末ルール:その月の末日に産休・育休中なら、その月は免除
- 14日ルール(2022年10月から):月末に休んでいなくても、同じ月の中で始まって終わる育休が14日以上なら、その月は免除。前の月から続いて月の途中で終わる育休には使えません
- ボーナス:ボーナスの保険料が免除になるのは、育休が1か月を超える場合だけ
例
| 育休の期間 | 免除になる月 |
|---|---|
| 4月10日〜5月7日(28日) | 4月(月末に休業中)。5月は月末に復帰していて、5月中の育休は7日なので対象外 |
| 4月25日〜5月1日(7日) | 4月(月末に休業中) |
| 6月1日〜6月20日(20日) | 6月(同じ月に14日以上) |
| 6月10日〜6月20日(11日) | なし |
| 5月20日〜6月15日(27日) | 5月(月末に休業中)。6月は前の月から続く育休なので14日ルールは使えず、対象外 |
免除になった期間も、将来の年金は「払ったもの」として計算されます。休業中も住民税はかかる(前の年の収入にかかる)ので、払い方を会社に確認しておきましょう。
夫婦の育休の予定から、免除になる月と、何月にいくら入るかをまとめて出すなら 産休・育休のお金カレンダー へ。
出典:厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」「令和8年8月1日から支給限度額が変わります」、全国健康保険協会「出産手当金について」、日本年金機構「育児休業等期間中の社会保険料免除」、こども家庭庁「児童手当制度のご案内」をもとに当サイトが整理・加工。金額は目安で、公式の情報ではありません。